不動産売却の確定申告で必要な書類は?見つからない場合の代替手段と安心の進め方

不動産を売却すると、確定申告というもう一つの大きなステップが待っています。「どんな書類が必要?」「紛失してしまったらどうするの?」と不安に感じる方も少なくありません。足立区・北区といった地域での不動産売却に強みを持つ私たちが、確定申告のポイントや安心の進め方をわかりやすく解説します。

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この記事の目次

確定申告は必要?不動産売却で「申告が必要になるケース」とは

不動産を売却したとき、「確定申告って必ず必要なの?」と思われる方は少なくありません。すべてのケースで申告が必要なわけではなく、「申告が必要になる条件」や「税金が発生するケース」を正しく理解しておくことが重要です。

そもそも不動産売却で「なぜ」確定申告が必要になるのか?

不動産を売却すると、売却価格から「取得費(購入費用+諸費用)」や「譲渡費用(仲介手数料など)」を差し引いた残りが「譲渡所得」となり、これに対して課税される仕組みになっています。

この譲渡所得がプラスになる(つまり利益が出る)と、所得税・住民税が課税されます。そのため、税務署に正しく報告する必要があり、「確定申告」が必要になるのです。

確定申告が必要になるケース①:利益(譲渡所得)が出た場合

もっとも一般的な申告対象となるのは、 「売却によって利益が出たケース」です。

以下のような例があったとします。

15年前に2,000万円で購入したマンションを、3,500万円で売却
仲介手数料やリフォーム費などの売却経費は500万円
差し引きで1,000万円の譲渡所得が発生

この場合、3,000万円の特別控除(後述)などを使わないと、確定申告で税金が課される可能性があります。
特に、足立区や北区など、都内の一部エリアでは不動産価格が数年で大きく上昇することもあり、売却益が出るケースが珍しくありません。

確定申告が必要になるケース②:損失が出たが、節税メリットを得たい場合

「赤字だから申告不要」と思われがちですが、実は損失が出た場合でも申告することで税金を抑えられるメリットがあります。

例えば、下記のような制度があります。

◾️損益通算
他の所得(給与など)と合算して、課税所得を減らすことができる
◾️損失の繰越控除
損失分を最大3年間繰り越して、将来の税負担を軽減可能

この制度は、マイホームの住宅ローン控除と併用できないなどの条件がありますが、該当すれば非常に有効です。
購入価格より安く売ってしまったとしても、税務上の損失申告によって来年以降の税金が減る可能性があるため、ぜひ検討すべきポイントです。

確定申告が不要なケース:条件付きで「免除」の場合

「マイホームを売却しても、確定申告が不要な場合」もあります。それが、 3,000万円の特別控除が使えるケースです。

下記は特別控除が使える要件の一例です。

◾️ 自分が住んでいた家(または住まなくなってから3年以内)の売却であること
◾️ 親族への譲渡や、法人への特別な取引ではないこと
◾️ 譲渡所得が3,000万円以内であること

この控除が適用されれば、 譲渡所得が3,000万円以下であれば課税なしになります。
ただし、控除を適用するためには確定申告が必要なので、「控除がある=申告不要」ではない点に注意しましょう。

確定申告が必要か迷ったら、まずは相談を

不動産売却後の確定申告は、「売却益が出たかどうか」や「特例が使えるかどうか」によって、申告の要否や税額が大きく変わります。
そのため、曖昧なまま放置してしまうと、後から税務署から指摘が入るリスクや、本来得られるはずだった控除が受けられないといった事態も起こり得ます。
確定申告が必要かどうか迷う場合はプロに相談することをお勧めします。

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確定申告に必要な書類一覧とチェックポイント

不動産を売却した後、「確定申告って何を用意すればいいの?」「どの書類が重要なの?」と戸惑う方が多くいらっしゃいます。特に、長年住んでいた自宅や相続した不動産など、書類がバラバラになっている場合には、申告期限に間に合うか不安になる方も少なくありません。
ここでは、不動産売却に伴う確定申告に必要な書類と書類が見つからないときの対応について紹介します。

まず押さえたい確定申告に必要な「基本書類」

不動産売却に関する確定申告で必要となる書類は、主に「売却内容を証明する書類」と「取得費や経費を証明する書類」に分かれます。
以下は、すべての売却者に基本的に必要となる書類です。

不動産売買契約書(譲渡契約書)

売却価格や取引日、売却相手などが記載されている契約書です。原本またはコピーを提出できるように準備しましょう。
署名・捺印のある正式な契約書であることを確認してください。

購入時の売買契約書(取得時の契約書)

譲渡所得を計算するために、購入価格(取得費)を証明する必要があります。古い書類であることが多いため、紛失に注意です。
取得年月日、購入金額、手付金の明細などが記載されているかを確認しましょう。

登記事項証明書(全部事項証明書)

不動産の登記情報を証明する書類です。法務局で取得可能。電子申請や郵送でも手続きができます。
売却時点の所有者名義であることを確認しましょう。

固定資産税納税通知書または評価証明書

土地・建物の固定資産税評価額が記載された書類です。譲渡所得計算の参考になることもあります。
売却年の分が必要となることに注意しましょう。

仲介手数料などの領収書

売却にかかった費用(譲渡費用)は、譲渡所得から差し引くことができるので重要です。
手数料、登記費用、測量費用、解体費用などの詳細を記載しておきましょう。

条件によって必要になる追加書類

不動産売却において、特別控除や優遇措置を適用する場合には、以下のような追加書類が必要になります。

住民票の写し

「マイホームの特別控除(3,000万円特別控除)」などの適用を受ける場合に必要です。
売却対象の家屋に住んでいたことを証明するため、 過去の住民票も必要になる場合があるため注意です。

譲渡所得の内訳書

譲渡所得を計算するための計算明細書です。国税庁のホームページからダウンロード可能です。
売却額、取得費、譲渡費用、控除額などを正しく記載しましょう。

確定申告書B・第三表(分離課税用)

不動産の譲渡所得は分離課税となるため、専用の申告書様式を使用します。税務署またはe-Taxで入手できます。
給与所得などと合算しないように、分離課税欄に記載します。

マイナンバー確認書類(通知カードやマイナンバーカード)

税務署への本人確認のために必要です。
顔写真付きのマイナンバーカードがあれば1枚でOK。通知カード+運転免許証などでも問題ありません。

書類がない場合の「代替方法」とは?

「昔の契約書がどうしても見つからない…」という方もご安心ください。
以下のように、代替手段があります。

取得時の契約書がない場合

不動産会社や司法書士事務所に相談すると、コピーが保管されている場合があります。

登記事項証明書を紛失した場合

法務局またはオンラインで再取得可能です。

領収書を紛失した場合

銀行振込明細や、費用に関する請求書・見積書で代用できる場合もあります。

書類の保管と提出時の注意点

確定申告に必要な書類は、提出後も一定期間保管しておくことが望ましいです。
税務署から追加の問い合わせがあった場合に対応できるようにしましょう。

書類保管のポイント

◾️ 最低5年間は保管しておくと安心
◾️ 書類は紙とPDFなど、二重で保管すると紛失リスクが減る
◾️ 領収書は感熱紙ではなくコピーして保存

また、e-Taxを利用して電子申告する場合は、 PDFでの提出が求められます。スキャンの際は画質やファイル形式に注意してください。

書類整理は「プロのサポート」を活用するのが安心

確定申告の時期になると、ただでさえ多忙な中で書類を一から集めるのは手間がかかります。特に、高齢の方や相続関連で売却された方にとっては、専門用語や税制度が複雑に感じられることもあります。そのような場合は、プロのサポートを活用しましょう。

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確定申告でよくあるトラブルと事前の防止策

不動産を売却した後に待っている確定申告。多くの方にとって馴染みのない手続きであり、「どこから手をつけたらいいのか分からない」という声をよく耳にします。必要な申告を怠ったことで後から税務署から連絡が来たり、適用できるはずの特例を逃してしまったりと、トラブルが発生するケースは少なくありません。
ここでは、不動産売却に関わる確定申告でありがちなトラブルと、それを未然に防ぐための実践的な対策を紹介します。申告前の確認として、ぜひご活用ください。

確定申告が「必要」だと知らずに申告漏れ

不動産売却によって譲渡所得(利益)が出た場合には、 必ず確定申告が必要です。しかし、「自宅を売っただけだから」「税金なんて関係ないと思っていた」という理由で、申告をしないままにしてしまう人もいます。

以下を確認し、申告漏れを防ぎましょう。
◾️ 売却前に「申告が必要なケース」を必ず確認
◾️ 不動産会社に事前相談し、申告スケジュールを把握
◾️ 譲渡所得が出そうな場合は税理士との連携を検討

3,000万円特別控除などの特例を「受け忘れ」

自宅を売却した際に使える「3,000万円の特別控除」や「居住用財産の買い替え特例」などは、条件を満たしていれば税負担を大幅に減らせる重要な制度です。
しかし、申告時に必要書類が不足していたり、そもそも制度の存在を知らなかったりすることで、適用されないまま申告が終わってしまうケースがあります。

特例適用には 「確定申告」が必須です。住民票、譲渡所得の内訳書などの必要書類を事前にチェックし、売却が完了した時点で、控除の有無を不動産会社に相談することも検討しましょう。

書類の紛失で申告が遅延・減額される

確定申告で必要となる書類には、購入時・売却時の契約書や領収書、登記事項証明書などがありますが、過去の書類が見つからないというのはよくあるトラブルです。
取得費(購入価格)が証明できなければ、譲渡所得の計算において取得費が「ゼロ」とみなされることになり、本来支払う必要のない税金を支払うことになります。

書類は売却前から集めておき、スキャンしてデジタル保管することも検討しておくと安心です。
万が一契約書が見つからない場合は、購入した不動産会社や司法書士に早めに問い合わせましょう。

申告内容の誤りで税務署から連絡が来る

税額計算の間違いや、記載ミスによって、申告後に税務署からの修正依頼や問い合わせが来るケースも少なくありません。特にe-Taxを使って自分で申告した場合、計算式を間違えるリスクが高まります。

以下でトラブルを防止しましょう。
◾️ 譲渡所得の内訳書を正確に作成(国税庁の様式あり)
◾️ 専門知識がない場合は税理士のサポートを検討
◾️ 不動産会社からも、必要な金額や諸費用の明細を正確に受け取る

期限ギリギリになって慌てる

不動産売却後の確定申告は、売却した翌年の2月16日〜3月15日が原則期限です。年明けから準備を始めたものの、書類が足りずに申告が間に合わない、というケースも非常に多く見られます。
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などが発生する可能性もあり、注意が必要です。

売却後すぐに申告準備に着手、年内に書類の整理を済ませておくと安心です。
不動産会社と税理士が連携している場合は、 早めに相談することでトラブル防止になります。

地域密着の不動産会社ならではのサポートが安心の鍵

確定申告は、単なる書類作業ではなく、 売却後の資金計画や節税にも大きく関わる大切な手続きです。とはいえ、日常的に確定申告に慣れている人は多くありません。

当社では、足立区・北区を中心とした東京都内において、地域に密着した不動産サービスを30年以上提供してきました。売却前の価格査定から、売却完了後の確定申告準備まで、一貫した安心サポートが可能です。
書類リストやスケジュールのご案内、必要に応じた税理士のご紹介、書類が紛失している場合の代替取得アドバイスなども行なっています。

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売却から確定申告まで、トラブルなく進めるコツとは?

不動産を売却する際、多くの方が「売れたら終わり」と思いがちですが、本当のゴールは確定申告が完了するところまでです。売却益が出た場合はもちろん、赤字であっても節税のために申告すべきケースがあります。
しかし、売却と確定申告の間には、専門的な知識や煩雑な書類作成が必要となるため、何から手をつけていいか分からず、不安を感じる方も多くいます。

不動産売却から確定申告までをスムーズに、トラブルなく進めるための具体的なコツをご紹介します。これから売却を検討している方も、すでに売却済みの方も、ぜひ参考にしてください。

売却前に「確定申告の必要性」を把握しておく

まず第一のポイントは、売却前から 「自分が確定申告すべきかどうか」を把握しておくことです。売却益が出る場合はもちろん、マイホームを売却して「3,000万円の特別控除」を使う場合でも、申告が必要です。

申告の必要性があるにもかかわらず、手続きをしなかった場合、追徴課税やペナルティが課される可能性もあります。逆に、節税できるのに申告をしないと、大きな損になります。

必要書類は「売却と同時に」まとめておく

確定申告に必要な書類の多くは、売却手続きと同時期に揃うものばかりです。
申告時に慌てないためには、 売却のタイミングで書類を整理しておくことが大切です。
特に、購入時の契約書や領収書が古くなっている場合、再取得が難しいことも。売却前からの準備がトラブル防止のカギです。

税金や制度の「誤解」に注意する

不動産売却に関わる税制度は複雑で、「控除があるから税金はゼロ」と誤解してしまうケースも多く見られます。しかし、控除を適用するためにも申告は必要ですし、控除の対象外となる条件も存在します。
また、「赤字だから関係ない」と思っても、損失の繰越控除を使えば将来の税金を減らせる可能性があります。

確定申告のスケジュールを早めに立てる

確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日ですが、この期間になってから慌てて準備を始めると、書類の不備や提出遅れの原因になります。

理想のスケジュール

◾️売却完了後、10月〜12月
 必要書類の確認・整理
◾️1月中
 申告書作成、税理士への相談(必要な場合)
◾️2月上旬
 e-Taxまたは紙での申告準備完了、申告期間内にスムーズに提出

確定申告は「納税」だけでなく、「還付申告」の可能性もあります。書類がそろっていれば、2月16日以前に申告することもできます。

信頼できるパートナーを味方につける

不動産売却と確定申告は、どちらも高額なお金が動く重要な手続きです。
手間やミスを減らすためには、 「信頼できる不動産会社+専門家のチーム体制」を築くことが、最大の安心材料になります。

私たちは、足立区・北区を中心に地域密着型の総合不動産サービスを展開しており、創業以来30年以上にわたり売却から確定申告まで一貫したサポート体制を整えています。お客様の9割以上が半年以内に売却を成功させ、その後の申告まで滞りなく完了されています。

この記事の監修者
菊池 伸樹
現在は広告を中心に担当し、物件情報の正確性とスピードにこだわった発信を行っています。不動産の総合会社として多様な案件に関わる中で、常に変化する広告手法にも柔軟に対応。今後は物件だけでなく、企業やスタッフの魅力も発信していくことを目指しています。

申告までが「安心の売却成功」

不動産売却は、人生の中でも数少ない大きな取引です。そして、確定申告を含めて初めて「成功」と言えるのではないでしょうか。
売却益が出た場合はもちろん、控除や損失の申告を忘れてしまえば、将来的に損をする可能性もあります。
しかし、売却前から少しずつ準備を進めておけば、難しいと思われがちな確定申告もスムーズに乗り越えられます。

「何を準備すればいいのかわからない」「申告に不安がある」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
私たちが、地域密着の知見と確かな実績で、売却から申告までをトータルにサポートいたします。

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